インボイス制度
2023年03月04日
2023年10月1日より「インボイス制度」が導入されます。
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。インボイス制度は免税事業者、課税事業者問わず全ての事業者に影響のある新しい税制度です。
インボイス制度を理解するために初めに仕入税額控除について説明します。
小売店であるAさんが問屋のBさんから商品を1,100円(消費税額100円含)で仕入しました。この商品をお客様に3,300円(消費税額300円含)で販売したと仮定します。
この場合Aさんは売上時に受け取った消費税300円から仕入れ時にBさんに支払った消費税100円を差し引いた200円が納税するべき金額となります。
このように同じ商品から重複して徴税しないような仕組みが仕入税額控除です。
数式は次の通りです。
納付する消費税額=売上時に受け取った消費税-仕入れ時に払った消費税額
インボイス導入後は、適格請求書が発行された取引のみ、仕入税額控除の対象となります。
前記の適格請求書とは、適用税率や消費税額の記載を義務づけた請求書です。
現在消費税率は原則10%ですが、食品などは8%の軽減税率が適用されています。商品ごとの価格と税率を記載した書類が適格請求書です。
必要な項目は下記の通りです。
1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5. 税率ごとに区分した消費税額
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
インボイス制度が導入される2023年10月1日から適格請求書を発行するためには、税務署へ「適格請求書発行事業者」の登録申請書を提出する必要があります。
続きは次回